著作権法

知的財産権の中の著作権

知的財産権の中には特許権、実用新案権、意匠権および商標権等の産業財産権、回路配置利用権などに加えて著作権が含まれます。

特許権や商標権等の産業財産権は行政機関による登録手続を経て権利が発生します。

これに対して著作権は権利発生の要件として登録や申請等の手続は一切不要であり、著作物が創られた時点で自動的に発生するというのが国際的なルールです。この様に手続が不要な権利発生の考え方は無方式主義と呼ばれ、我が国でも無方式主義を採用しています。

著作権の保護対象となる著作物

著作権で保護されるためには著作権法に定める保護要件を満たす必要があります。

具体的には思想や感情を創作的に表現したものであること、文芸、芸術、美術または音楽の範囲に属するものであることが必要です。

このため、単なるデータは保護の対象外ですし、アイデアも保護の対象外です。

また創作的に表現されたことが要件になっていますから、他人の作品の単なる模写は保護の範囲外になります。また文芸芸術などの範囲にあることが保護の条件になっていますから、工業製品なども著作権の保護の対象外になります。

著作者について

著作者とは著作物を創作した人のことです。

著作物を完成させた者はプロでなくても問題がありません。このため未就学児が描いた絵も著作物となりえます。

ただし法人著作の場合には一定の条件を満たすことを条件として法人が著作者になります。

著作者の権利としては大きく人格権と著作権等があります。人格権の中には公表権、氏名表示権、同一性保持権があります。また著作権の中には複製権、上演権、演奏権、公衆送信権、口述権、展示権、譲渡権、貸与権、翻訳権、翻案権、二次的著作物の利用に関する権利などがあります。


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